2015年から従業員50名以上の事業場は、ストレスチェックが義務付けられることになりました。企業には年1回の健康診断が義務付けられていますが、メンタル面でも義務化されるようになり、衛生委員会が調査審議します。衛生に関して事業者に対して意見を述べる機関が衛生委員会で、毎月1回以上開催する必要があります。事業者は必ず労働者に対してストレスチェックをする義務があり、実施するにあたって事業者は担当者と実施者を選ばなければなりません。
実施者は、事業場もしくは委託先外部機関の医師や保健師から研修を受けた看護師か精神保健福祉士であることが取り決められています。ストレスチェックを企業が実施する場合、必ず結果に対するフィードバックが求められ、医師の面接指導義務が課せられています。高ストレス者に対しては、医師による面談指導を実施するよう指導されていて、労働者から面接の申出があった場合、事業者は面接指導を実施しないといけません。面接指導できるのは医師のみで、面接指導によってストレス対処法のセルフケアの方法を指導します。
事業者は、ストレスチェックとして面接指導をした医師から就業上の措置に関する意見を聴取する義務があります。医師から面接を受けた労働者の就業上の措置について意見を聞きながら、就業区分や配置転換などを考慮します。労働者がそのまま業務を続けてよいのか、あるいは勤務に制限を加えるべきなのかを医師の意見を参考に決定します。そして事業者は労働者のストレスチェックの結果を5年間保存しなければなりません。