労働安全衛生法の改正によって2015年12月から施行されたストレスチェックですが、義務付けられているのは従業員数が50人以上の事業所です。50名以下の事業場に関しては努力義務としています。ストレスチェックが必要となった経緯から考えると人数による制限を設けることは意味がありません。そのため実施を促進する取り組みとして、実施する事業場に対して助成金を支給する制度があります。
対象は常時使用する従業員が50人未満である労働保険の適用事業場です。この場合の従業員には派遣労働者も含まれます。そしてストレスチェックの実施者が決まっていることも条件のひとつです。まずはストレスチェックの結果によって必要となる面接指導を実施することができる産業医資格を持った医師と契約する必要があります。
また、ストレスチェックの実施と面接指導等を行う者は、自社の使用者や労働者であってはいけません。条件を満たした上で年1回の実施すると1従業員につき上限500円の実費額を支給してもらえます。また、もし、医師による面接指導などの活動を受けた場合、1回の活動について上限21500円の実費額を支給してもらうことができます。ただし、この場合は1事業場につき年3回が限度となります。
現時点では努力義務ですが、制度の趣旨から考えると義務化されることは時間の問題です。早い段階で実施することで職場環境の改善につなげることが事業継続のためにも重要です。