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ストレスチェックの注意事項

ストレスチェックは労働安全衛生法の改正によって2015年12月から一定の条件の事業場に義務化されました。結果によって職場環境を改善するために役立てることが求められています。ストレスチェック自体は年に1回の実施が必要なことや結果によっては面接指導が必要になります。また人事権を持っている者は実施者になれないなどの要件もあります。

ストレスチェックが必要な事業場は派遣社員を含めて50名以上が働いていることが条件になります。50名未満の場合は現時点で努力義務となっていて実施していなくても法的に問題になることはありません。法の施行から2年が経ち、2度目の実施が終わった事業場も多くあります。最も注意が必要なのが、初年度従業員数が50名未満で実施しなかった事業場です。

人事異動や新入社員によって本年度は50名を超えている恐れがあります。その場合、実施しなければならない事業場に変わってしまいます。ストレスチェックははじめようとしてもすぐにできるものではありません。面接指導を行う医師との契約や結果の集計、実施者の選定などいろいろなことを準備する必要があります。

そのため50名未満の事業場でもいつでもできるような体制を検討しておく必要があります。制度の趣旨から言えば、全ての事業場で行われることが望ましいため、努力義務ではある状況でも実施しておいた方が安心です。その場合、要件を満たすことで助成金を受けることもできます。

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